婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条

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タイトル
婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条
著者
本間靖規

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詳細情報 詳細情報について

  • CRID
    1010000782450909957
  • 資料種別
    journal article
  • データソース種別
    • KAKEN

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