婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条
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- 本間 靖規
- 名古屋大学
書誌事項
- タイトル
- 婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条
- 著者
- 本間靖規
収録刊行物
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- 私法判例リマークス 38号
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私法判例リマークス 38号 126-129, 2009