著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 茶園 成樹,被告標章が商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するものであるとして、商標法26条1項2号により、原告の商標権が及ばないとされた事例,判例評論 590号,,,2008,,,186-191,https://cir.nii.ac.jp/crid/1010000782490196369,