著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 笹倉 宏紀,法人税法153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定される場合と同法156条,ジュリスト 1304号,,,2006,,,,https://cir.nii.ac.jp/crid/1010282256857044613,