著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) "根本, 洋一",国籍法2条3号の「父母がともに知れないとき」の意味―証明の対象は何か―,横浜国際経済法学,09199357,横浜国際経済法学会,1999-09,8,1,41-93,https://cir.nii.ac.jp/crid/1050001337989981824,