著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) "ナカムラ, マリコ",建造物侵入、窃盗被告事件について、原審で証言を拒絶した証人の証言を得るための手が尽くされているとはいえないから、同証人の検察官調書を刑訴法三二一条一項二号前段に基づき証拠採用した原審の訴訟手続には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして、第一審判決を破棄して差し戻した事例,法学新報,0009-6296,法学新報編集委員会,2016-08-30,123,3-4,179-199,https://cir.nii.ac.jp/crid/1050570930228161152,