著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) "堀井, 拓也 and 商法研究会",〔商法六三六〕平成二九年改正前金商法一六六条二項一号ヨにおける「業務上の提携」を「行うことについて決定をした」という要件に該当するには、業務執行を決定する機関において、一般投資家の投資判断に影響を及ぼす程度に具体的内容をもつものが決定されている必要があるとした事例 (東京高判令和三年一一月二四日),法學研究 : 法律・政治・社会,0389-0538,慶應義塾大学法学研究会,2023-03,96,3,107-118,https://cir.nii.ac.jp/crid/1050578437502732416,