Recongnition and Enforcement of Foreign Judgment about Copyright Use in Overseas : Concerning Ultraman Copyright Issues in China

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  • 海外における著作権利用に関する外国判決の承認及び執行 : 中国におけるウルトラマン著作権紛争を巡って
  • カイガイ ニ オケル チョサク ケンリヨウ ニ カンスル ガイコク ハンケツ ノ ショウニン オヨビ シッコウ : チュウゴク ニ オケル ウルトラマン チョサクケン フンソウ オ メグッテ

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本稿は、中国に生じたウルトラマン著作権紛争民事事件の二審判決後、日本円谷プロ、上海円谷社は、中国民事訴訟法の審判監督制度に関する一九八条に基づき、最高人民法院に再審を申立てる理由と最高人民法院の再審の裁定に対する検討するものである。  主な内容としては、本件を通して、中国における財産関係の外国判決が承認・執行される必要な要件を検証する。WTO/TRIPs協定によれば、知的財産に関する外国判決は同盟国には相互保護、「内国待遇原則」の認める知的財産条約の特徴から、知的財産権に関する外国判決の承認・執行は一般的な渉外民事財産関係事件より容易に承認・執行対応すべきかを念頭におきながら、日本、ハーグ管轄合意条約の外国判決承認・執行の規定を比較しながら、今後の外国判決承認・執行のあり方を考える。  中国の学者らは、ハーグ管轄合意条約の制定過程に参加しただけでなく、積極的に法的意見を提出し、採択されるよう尽力したが、今なお中国は当該条約に加盟していない。本稿は、国際民事訴訟法の側面から、中国における知的財産権の国際保護が進展するよう、書き綴るものである。

Journal

  • 法学新報

    法学新報 123 (5-6), 401-432, 2016-11-27

    法学新報編集委員会

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