著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 春田 吉備彦 and HARUTA Kibihiko,労働者派遣法40条の6の定める「労働契約申込みみなし」 の状態は認められるものの、「申込期間」を徒過したため、 労働者の承諾は認められないとされた事例の検討 ―日本貨物検数協会(日興サービス)事件・名古屋地判令2.7.20労判1228頁33頁を契機として―,沖縄大学経法商学部紀要,1346-3128,沖縄大学経法商学部,2021-09-30,,3,73-84,https://cir.nii.ac.jp/crid/1390290701405193728,https://doi.org/10.34415/00000727