中小企業の事業承継に伴う相続税と贈与税の租税優遇措置

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タイトル別名
  • The Preferential Tax Treatment for Inheritance Tax and Gift Tax Arising in the Business Succession of Small-and Medium-sized Enterprises
  • チュウショウ キギョウ ノ ジギョウ ショウケイ ニ トモナウ ソウゾクゼイ ト ゾウヨゼイ ノ ソゼイ ユウグウ ソチ

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説明

<p>平成21年に中小企業者の事業承継税制が租税特別措置法によって導入され、事業承継時に相続税または贈与税に対して租税優遇措置(事業用資産の相続または贈与に対する課税の繰延および課税価格の減額)が施されていた。制度創設以来、適用要件に関する規定が平成25年、平成27年、平成29年に部分的に修正されたが、10年間の利用件数は3,000件に満たない状況であり、十分に活用されていなかった。本制度の利用を促進するために、平成30年に租税特別措置法の規定が抜本的に改訂され、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の「特例措置」として、企業の自社株式に係る課税繰延措置に関する要件等が緩和されている。この改訂によって、事業承継税制の利用が増えるものと期待されている。本論稿では、平成29年まで利用されてきた「一般措置」と比較しながら、事業承継税制における主要な適用要件の展開が概観され、事業承継税制における課題が厳しく指摘される。</p>

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