売買契約締結後に土壌汚染の規制対象となった物質が存在する土地の瑕疵担保責任

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タイトル別名
  • Soil contamination and warranty against defects
  • バイバイ ケイヤク テイケツゴ ニ ドジョウ オセン ノ キセイ タイショウ ト ナッタ ブッシツ ガ ソンザイスル トチ ノ カシ タンポ セキニン
  • 同志社大学公法研究会 売買契約締結後に土壌汚染の規制対象となった物質が存在する土地の瑕疵担保責任[最高裁判所平成22.6.1判決]
  • ドウシシャ ダイガク コウホウ ケンキュウカイ バイバイ ケイヤク テイケツ ゴ ニ ドジョウ オセン ノ キセイ タイショウ ト ナッタ ブッシツ ガ ソンザイ スル トチ ノ カシ タンポ セキニン[サイコウ サイバンショ ヘイセイ 22.6.1 ハンケツ]
  • 平成二二年六月一日最高裁判所第三小法廷判決平成二一年(受)第一七号、土地瑕疵損害賠償請求事件(足立区)裁判所時報一五〇八号二頁--破棄自判

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説明

本件は、土壌汚染をめぐる不動産取引の場面で、契約締結後に有害性が示されたふっ素の除去費用を汚染原因者である過去の所有者に負担させることを求め、買主である原告が争った事件である。最高裁は、規制の基準値を超えて、土壌中にふっ素が含まれている場合に、それ自体を瑕疵と捉えるのではなく、本契約の「取引観念をしんしゃく」した上で瑕疵担保責任の追及について判断するような評価の枠組みを提示している。 本稿では、本件最高裁判所が類似の土壌汚染をめぐる不動産取引の事案における下級審判決との関係で、いかに位置づけられるのか、不法行為責任を追及する場合はどのような可能性があったのか、若干の考察を行っている。

収録刊行物

  • 同志社法學

    同志社法學 63 (6), 2791-2816, 2012-01-31

    同志社法學會

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