著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 辻村 昌昭,"外国(ドイツ)労働判例研究 ➀労働契約の協約の引用条項は,従業員の平等条項と解すべきであり,労働条件が時間変動的に(zeitdynamische)協約だけにより定めるべきものとは解されないとされた例 ➁協約交渉中に,手続に「透明性(Transparenz)」を欠いてOTM(協約に拘束されないメンバー)へ地位転換した使用者は,当該協約に拘束されるとされた例[連邦労働裁判所第4小法廷2008.6.4判決]",淑徳大学大学院総合福祉研究科研究紀要,18807755,千葉 : 淑徳大学大学院総合福祉研究科,2013,,20,17-38,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520009408125119104,