著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 倉重 八千代,成年後見開始取消審判を受けて間もない時期に行われた投資信託等の金融商品取引により生じた損失に関する、顧客から証券会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求につき、当該顧客が十分な判断能力を有していなかったことなどを理由として、適合性原則違反等の主張が認められ、原判決が変更され、請求か一部認容(過失相殺2割)された事例[大阪高裁平成25.2.22判決],明治学院大学法律科学研究所年報,21852278,東京 : 明治学院大学法律科学研究所,2015,,31,159-169,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520009408161344896,