Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 刑事判例研究会,"判例研究--刑訴法212条2項にいう「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」に該当するとされた事例(準現行犯逮捕の適法性),逮捕した被疑者を最寄りの場所に連行した上で、その身体又は所持品について行われた捜索及び差押え(逮捕に伴う所持品等の差押えの適法性)最高裁平成8年1月29日第三小法廷決定(判例時報1557号145頁)",甲南法学,04524179,神戸 : 甲南大学法学会,1998-03,38,3・4,351-365,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520009409604258176,