Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 沖野 真已,"1.遺贈により不動産の所有権を取得した受遺者は,遺言執行者がある場合でも,所有権に基づく妨害排除として,当該不動産について設定された無効な抵当権の実行としての競売手続の排除を求めることができる 2.遺言執行者がある場合に,相続人が遺贈の目的物についてなした処分行為は無効である 3.民法1013条にいう「遺言執行者がある場合」とは,遺言執行者として指定された者が就職を承諾する前をも含む(最判昭和62.4.23)",法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association,00226815,[東京] : 法学協会,1988-12,105,12,p1821-1841,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520009409974945024,