Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 中家 一憲,"表意者自身に対して第三者がその意思表示の錯誤による無効を主張することはできない・所有建物に登記のない借地人は同一筆の賃借地上に建物を所有する(共同賃借人でない)他の借地人の賃借権の,新しい地主に対する対抗力を自己のために援用することはできない",法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association,00226815,[東京] : 法学協会,1966-07,83,4,104-111,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520009409976108800,