著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) ,原告が運営する臨床研究用病院の診察室及び病棟が地方税法348条2項の非課税規定にいう「直接その研究の用に供する固定資産」に該当するとして、固定資産税の賦課決定が取消された事例[大阪地裁平成18.3.23判決],税,09134824,東京 : ぎょうせい,2007-08,62,8,41-46,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520010380171332864,