著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) ,判例特急便(第26便)民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義 : 執行文付与に対する異議事件[最高裁令和元.8.9判決],弁護士ドットコム,,東京 : 弁護士ドットコム,2020-03-01,54,,16-19,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520010380174496640,