Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 鹿江 佳弘,新判例解説(第438回)限界旋回速度を下回っているからといって、直ちに、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第2号の「進行を制御することが困難な高速度」に当たらないとはいえない旨判示した事例[東京高等裁判所令和4.4.18判決],研修,,浦安 : 誌友会事務局研修編集部,2022-11,,893,3-18,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520012866184336384,