著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 花房 博文,分譲マンションの住戸扉に政治活動ビラ等を投函する目的で共用部分に立ち入る行為に対して、刑法130条前段の罪が成立し、同法による処罰は憲法21条1項に違反しないとされた事例[最高裁第二小法廷平成21.11.30判決],マンション学 = Journal of condominium living : 日本マンション学会誌,09196587,東京 : 日本マンション学会 ; 1992-,2014,,48,50-53,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520290882154436352,