Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 青柳 文雄 and 久我 泰博,"控訴趣意書提出後第一回公判期日が開かれるまでに,第一次控訴審において4年,第二次控訴審において3年7月を費やした事案につき,迅速な裁判の保障条項に反する事態に立ち至ったとしてこの段階において審理を打ち切ることは,適当とはいえないとされた事例(最判昭和50.8.6)","法学研究 = Journal of law, politics and sociology",03890538,東京 : 慶応義塾大学法学研究会 ; 1922-,1976-02,49,2,p348-359,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520290883942107648,