Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 田中 優企,刑事判例研究 取調べの録音録画記録媒体を信用性の補助証拠として採用した原審の手続に違法があるとはいえないが、原審裁判長が同記録媒体を任意性又は信用性の立証のみに用い、実体判断には用いないと宣明し、当事者双方がこれを了承するなどの手続経過によって採用された同記録媒体で再現された被告人の供述態度等から直接的に犯罪事実(被告人の犯人性)を認定した原判決に刑訴法三一七条違反があるとされた事例《今市事件控訴審判決》[東京高裁平成30.8.3判決],法学新報 = The Chuo law review,00096296,東京 : 中央大学法学会,2020-03,126,11・12,341-371,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520290884285374848,