著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 大塚 直,受任者の利益のためにも締結された委任契約であっても、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合には、六五一条の適用があるとされた事例(最判昭和56.1.19),法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association,00226815,[東京] : 法学協会,1982-12,99,12,p1909-1924,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520290884952208512,