Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 増森 珠美,"民事関係 不実の所有権移転登記がされたことにつき所有者に自らこれに積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性があるとして民法94条2項,110条を類推適用すべきものとされた事例[平成18.2.23第一小法廷判決]",法曹時報,00239453,東京 : 法曹会,2007-04,59,4,1347-1360,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520291855167463168,