Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) ,公益財団法人Xが、証券会社Yから購入した仕組債が、満期において、元本が円償還ではなくドル償還であることから、為替変動による元本毀損リスクがあったとしても、X担当者がY担当者から商品の資料を交付され、説明を受けていれば、Xには錯誤はなく、また仮にあったとしても、X理事者がドル償還の金融商品であることを容易に確認できたことから、Xに重過失がある。また、説明義務違反および適合性原則違反もない。[東京地裁平成24.2.1判決],NBL,02879670,東京 : 商事法務,2013-02-15,,995,103-105,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520291855770163584,