Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 升田 純,セミナーの開催に関する総務省の後援名義の承認について、総務省の担当職員によるセミナー内で予定されていた講演の一部の内容に問題がある旨をセミナーの主催者に指摘し、講演予定者が講演を辞退した場合、担当職員の行為が検閲に当たらず、違法でもないとされた事例(東京地裁平成18.10.3判決),Lexis判例速報,1880599X,東京 : レクシスネクシス・ジャパン,2006-12,2,12,76-78,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520291855836957312,