著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 下山 憲治,最新判例批評(30)国が、津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例 : 福島原発事故国賠訴訟最高裁判決[令4.6.17二小法廷],判例時報,04385888,東京 : 判例時報社,2023-12-01,,2570,126-131,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520298388904765440,