Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 慶谷 典之,判例 不当な動機・目的は認められないとして配転命令が有効とされた例 : 東京地裁/主治医は昼食を規則正しく取らせること以外に要配慮事項はなくなったとし、産業医は自動車の運転が必須ではなく精神科への通院が楽な大都市圏であれば問題ないとした[令和5.12.28判決],労働法令通信,,東京 : 労働法令,2024-06-28,,2694,28-29,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520300755717813248,