著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 大木 満,1 弁済期の到来した自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというための要件 2 相殺と消滅時効の優劣の基準[最高裁平成25.2.28判決],明治学院大学法律科学研究所年報,21852278,東京 : 明治学院大学法律科学研究所,2014,,30,195-202,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572357717433600,