著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 土田 伸也,判例研究 個別の告知なくして、告示によって処分の効力が生じることとされている場合でも、行政不服審査法14条1項本文の「処分があったことを知った日」とは、処分の効力を受ける者が処分の存在を現実に知った日を意味し、行政不服審査法14条3項本文の審査請求期間は、法律の特別の規定なくしては、短縮されることはないとされた事例(平成12.3.23東京高裁判決),法学新報 = The Chuo law review,00096296,東京 : 中央大学法学会,2001-08,108,4,243-261,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572358159077120,