Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 鈴木 信也,"判例研究 「喜多方ラーメン」という標準文字からなる地域団体商標としての登録出願が,出願人又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているとはいえないと判断された事例[知財高裁平成22.11.15判決]",日本大学知財ジャーナル = Journal of intellectual property : 日本大学法学部国際知的財産研究所紀要 : 日本大学大学院知的財産研究科(専門職)紀要,21866007,東京 : 日本大学法学部国際知的財産研究所 ; 2011-,2012-03,5,,61-66,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572359825630720,