著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 平井 宜雄,民法772条2項にいわゆる「婚姻成立の日」とは婚姻の届出がなされた日を意味する--内縁関係成立の日から200日後に生れた子であっても婚姻の届出の日から200日前であれば同条による嫡出の推定を受けない,法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association,00226815,[東京] : 法学協会,1967-01,84,1,179-185,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572359929300992,