著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 川島 武宜,"民法第112条の表現代理の要件たる「正当の理由」--代理人と称して他人の不動産につき抵当権設定契約を締結する者が不動産所有者の実印と登記済権利証とを所持・呈示したというだけでは必ずしも常に「正当の理由」に該当せず,代理人と称する者の代理権につき疑念を生ぜしむるに足る事情が存在する場合には,相手方は代理権の有無につきさらに調査をしないかぎり「正当の理由」があると認められない",法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association,00226815,[東京] : 法学協会,1969-01,86,1,130-141,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572359929441536,