Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 星野 英一,"1抵当権放棄の意思表示はその時の目的物の所有者に対してなされるべきである--その代理人に対しなされたとされた事例 2登記の欠缺を主張することができない背信的悪意者とされた事例(物上保証で,抵当権が放棄されたのに抵当権を譲り受けた債務者法人の代表者。相手方は抵当不動産の第三取得者)",法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association,00226815,[東京] : 法学協会,1970-06,87,6,57-66,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572359929452672,