著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 大塚 直,"双方の給付が同時履行の関係にある場合,一方が催告のみをして契約解除の意思表示をしても無効であり,自己の債務の履行の提供をしなければならないとされた事例(最判昭和29.7.27)",法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association,00226815,[東京] : 法学協会,1985-02,102,2,p409-422,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520572359929488512,