著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 武藤 貴明,"最高裁 時の判例 民事 1.いわゆる明示的一部請求の訴えに係る訴訟において,債権の一部消滅の抗弁に理由があると判断されたため判決において上記債権の総額の認定がされた場合における,残部についての消滅時効の中断 2.いわゆる明示的一部請求の訴えの提起と残部についての裁判上の催告としての消滅時効の中断 3.消滅時効期間の経過後,その経過前にした催告から6箇月以内にした催告と消滅時効の中断[最高裁第一小法廷平成25.6.6判決]",ジュリスト = Monthly jurist,04480791,東京 : 有斐閣,2014-06,,1468,84-86,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520573330232894592,