著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) ,"訓令・通達・回答(5325)日本人男がタイ人女の婚姻前の子(前夫の嫡出推定が及ぶ子)を認知することについて,日本人男から相談があった件につき,提示された書面は判決書ではないため,別途判決書と当該判決が確定したことを証する本国官憲が作成した書面を添付させる必要があるところ,本件については提示された書面(控訴説明書)から判決内容を確認することができることから,判決が確定したことを証する書面を添付すれば,創設的認知届を受理することが可能であると回答して差し支えないとされた事例(平成23年9月27日付け戸第439号新潟地方法務局長照会,平成24年7月23日付け法務省民一第1875号民事局民事第一課長回答)",戸籍 : 戸籍・住民基本台帳実務家の機関誌,,東京 : テイハン,2013-01,,879,117-121,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520573330746683136,