Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 松田 佳久,主たる建物について根抵当権が設定された場合、その従物である附属建物にも表示登記の有無にかかわらず根抵当権の効力が及び、その後、その附属建物が第三者に譲渡され、所有権移転登記がされ、主たる建物の競売手続で件外建物とされていても、当該根抵当権の負担を免れるものではない(東京高裁平成15.3.25判決),法律のひろば,09169806,東京 : ぎょうせい,2005-04,58,4,55-57,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520573330792989824,