Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 新 弘江,労働判例解説 日鉄パイプライン&エンジニアリング事件(福岡地裁小倉支部令和3.6.11判決) 元請企業・下請企業に対する安全配慮義務による損害賠償請求 指揮命令がある場合は特別な社会的接触関係に入ったと認められ安全配慮義務を負うことに,労働基準広報,,東京 : 労働調査会,2022-05-11,,2098,21-31,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520573657341343232,