Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 横路 保慶,刑事判例研究(2)バカラ賭博店が賭客と勝負していたことは、店が寺銭を取得して利益を得るための手段として行われていたもので、賭博開張図利罪に含めて評価され、これとは別個の常習賭博罪は成立しないとした事例[大阪高裁平成17.1.20判決],法学新報 = The Chuo law review,00096296,東京 : 中央大学法学会,2008-02,114,5・6,191-209,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520853834060732672,