Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 川島 武宜,"時効利益の放棄--時効完成後に債務者が債務元本の減額を懇請した場合に,その当時に債務者が時効完成を知っていたと推定することは,許されない・時効完成後に債務者が債務元本の減額を請求したときは,その後にその請求につき消滅時効を援用することは許されない",法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association,00226815,[東京] : 法学協会,1967-04,84,4,74-84,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520853834905424000,