Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 小林 宏司,最高裁 時の判例 民事 長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項と憲法84条[最高裁平成23.9.22第一小法廷判決],ジュリスト = Monthly jurist,04480791,東京 : 有斐閣,2012-05,,1441,110-114,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854803540694528,