著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 大阪地裁第6民事部,はい6民ですお答えします(Vol.235)3年を超える弁済期間を定めることができる「特別の事情」 小規模個人再生手続及び給与所得者等再生手続(以下「個人再生手続」といいます。)において、3年を超える弁済期間を定めることができる「特別の事情」(以下、単に「特別の事情」といいます。)があるか否かを検討する上での留意点を教えてください。,OBA MJ = 月刊大阪弁護士会,,大阪 : 大阪弁護士会,2019-03,171,,78-80,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854805530699776,