著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) ,"訓令・通達・回答(5336)日本人女と外国人男の離婚の日から300日以内であって,かつ,日本人女と他の外国人男の再婚の日から200日以内に出生した子の出生届について,後夫の本国法において,当該子は嫡出子として取り扱われることから,「父未定の子」として取り扱うとされた事例(平成24年7月23日付け2戸l第447号東京法務局長照会,平成24年11月6日付け法務省民一第2902号民事局民事第一課長回答)",戸籍 : 戸籍・住民基本台帳実務家の機関誌,,東京 : テイハン,2013-05,,884,70-84,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854805762624768,