Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 中島 賢一,"実務刑事 判例評釈(case 319)名古屋地岡崎支判令3.8.27 被告人が,動画配信サイトへ投稿する動画の撮影を目的として,最終的にはその代金を支払う意思の下,店舗内において,その代金支払前に店内に陳列されていた食料品を食べた行為について,不法領得の意思を欠くものではないとして,窃盗罪の成立を認めた事例(未確定〔弁護人控訴中〕)",Keisatsu koron,,東京 : 立花書房,2022-01,77,1,87-95,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520854806265233536,