著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) ,公務員関係判決紹介 1 自衛隊の特殊性から部隊等の指揮権を行使する順序は、原則として、階級の上下、幹部名簿登載順、同一階級内における選任順等の順位によるのが適当であり、例外的にこれにより難い特別の事由がある場合に限り別段の定めができるにとどまるものと解するのが相当であり、その限度で、任用権者又は補職権者が有する補職又は補職替えの裁量権には一定の制約が存するところ、部隊等の指揮権を行使する順序と同一階級内における選任順の順位を逆転させた人事は、特段の事由がないにもかかわらず、陸上幕僚長が定めた幹部自衛官名簿における登載序列に反して補職がされたものとして補職権者の有する裁量権の範囲を逸脱した違法がある疑いが強いとされた事例 他[熊本地裁令和5.2.7判決],公務員関係最新判決と実務問答,,東京 : 三協法規出版,2024-03,,36,39-80,https://cir.nii.ac.jp/crid/1520863102346535680,