著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) ,担当者のための最新労働判例 受忍もやむを得ない程度の高度の必要性に基づいた合理的な変更ではない--従業員、労働組合に対する説明も不十分--社会福祉法人賛育会事件[平成22.10.19東京高裁判決],労働基準広報,,東京 : 労働調査会,2011-05-11,,1713,24-28,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521136280644673408,