著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) ,"訓令・通達・回答(5324)韓国人男とルーマニア人女の離婚届について,ルーマニア法制上,親権の指定は裁判によらなければならないとして,離婚届書の親権指定の記載を消除の上,受理して差し支えないとされた事例(平成24年1月20日付け2戸1第57号東京法務局長照会,平成24年6月14日付け法務省民一第1490号東京法務局民事行政部長宛て民事局民事第一課長回答)",戸籍 : 戸籍・住民基本台帳実務家の機関誌,,東京 : テイハン,2013-01,,879,99-116,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521417755268816896,