著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 中川 恒彦,解釈例規物語(第93回)第24条、第37条関係 労働基準法施行規則第8条 毎月払および一定期日払の対象から除外する理由 1 毎月払いの原則から除外される精勤手当は「1箇月を超える期間の出勤成績によって支給する必要があるもの」でなければならない 2 精勤手当は割増賃金計算の基礎となる賃金に算入しなければならない,労働基準広報,,東京 : 労働調査会,2017-07-21,,1930,16-23,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521417755716930560,