Author,Title,Journal,ISSN,Publisher,Date,Volume,Number,Page,URL,URL(DOI) 勝山 浩嗣,判例の紹介 登記官が、不動産登記法93条2項に定める「所有権を証する書面」として、不動産登記事務取扱準則(昭和52年9月3日法務省民三第4473号通達)147条1項に規定される「建築基準法第6条の規定による確認及び同法第7条の規定による検査のあったことを証する書面」に基づいてなした表示登記の適法性等--第一審:広島地裁判決平成12.2.23、第二審:広島高裁判決平成12.7.13,みんけん : 民事研修,13422766,東京 : 民事研修編集室,2000-10,,522,38-49,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521417756063348992,