著者名,論文名,雑誌名,ISSN,出版者名,出版日付,巻,号,ページ,URL,URL(DOI) 諏訪野 大,判例評釈(188)内部に金魚を泳がせている公衆電話ボックスを模した造作物について著作物性が認められたが、複製権等の侵害が否定された事例 金魚電話ボックス事件[奈良地裁令和元.7.11判決],発明 = The invention,03857115,東京 : 発明推進協会,2020-04,117,4,42-47,https://cir.nii.ac.jp/crid/1521699228453743872,